名古屋市では1年間におよそ9万トンもの紙類が事業所から排出され、ごみになっています。これはごみ総量のなんと10%強にも相当します。そして9万トンの紙ごみのうち約7万トンが中小の事業所から出てきたものと推定されています。(平成12年度の推定値)

事業所から、特に中小の事業所から出る紙ごみのリサイクルを進めることは大きなごみ減量につながるのです。
しかし、こんな声を聞くことがあります。
- 事業者だって税金を納めているのに、どうして市町村(地方自治体)は事業者のごみを無料で持っていってくれないのか
- どうして事業者は資源を地域の集団回収などに出してはいけないのか
市町村の責任はあくまでも家庭から出るごみや資源ごみの処理です。市町村の仕事の中には事業者のごみや資源ごみを処理する責任やサービスはもともと存在しません。
集団回収やリサイクルステーションは、家庭から出る資源ごみを回収するという前提で運用費の一部に税金が使われています。従って、事業者がこれらのシステムに資源ごみを出すことは自らの責任で適正に処理することにはなりません。
それでは事業者の自己処理責任とはどういうことなのでしょうか。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律には「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理すること」と記されています。廃棄物の適正処理とはリサイクルできるものは出来る限りリサイクルをして、できないものはごみとして適性に処理をするということです。
事業者が自らの責任でごみを適正に処理するためには以下の3つの方法があります。
- 自家処理をする
文字通り自分で処理をすることです。 - 許可業者へ委託をする
ごみを集めることができる業者にごみを取りに来てもらうことです。 - 市の処理業へ委託をする
市の清掃工場へ自分でごみを持っていくか、指定袋に有料シールを貼って指定日に置いておくことです。
具体的には、紙をリサイクルする方法は以下の2つです。
- 古紙問屋へ分別した古紙を自分で持ち込む
- 回収業者等に分別した古紙を回収に来てもらう
しかし、いずれにしても少しずつしか古紙を排出しない中小事業所にとっては実行しづらい現実があります。スペースに余裕のない中小事業所は、まとまった量になるまで古紙をためておくことが難しいのですが、少量では持ち込むにしても回収を依頼するにしても効率が悪いため、業者からは敬遠されがちなのです。
これをなんとかしなければなりません。